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税制改正要望書

令和2年度税制改正要望書

『税制改正要望書』を提出しました。令和元年10月16日・17日

財務省
主税局審議官
小野 平八郎 氏

公益財団法人 納税協会連合会 税制要望審議会委員長 茶屋誠一(写真右から2人目)
公益財団法人 納税協会連合会 常任副会長 新木敏克(写真左)
公益財団法人 納税協会連合会 税制委員長 天野貞祐(写真右)

総務省
自治税務局長
開出 英之 氏

自由民主党
税制調査会小委員長
宮沢 洋一 氏

公明党
副代表
北側 一雄氏 氏

日本維新の会
政務調査会会長代行
浦野 靖人 氏(写真右から3人目)

財務金融部会長
音喜多 駿 氏(写真左から2人目)

京都維新の会代表
森 夏枝 氏(写真左から3人目)

(国税庁については、長官を表敬訪問し、意見交換を行いました。)

納税協会の概要

〔沿 革〕
納税協会は、昭和19年(1944年)に大阪財務局管内で誕生し、それ以来今日まで、税務や税務行政の分野で幅広い活動を進めてまいりました。
大阪国税局の83税務署管内(近畿2府4県)すべてに設立され、現在では、14万人社を超える会員を擁しております。
〔特 色〕
 納税協会は、税に関する健全な納税者の団体として、納税道義の高揚、自主申告の推進、税務知識の普及を図るとともに、納税者と税務当局とのパイプ役として、税務行政の円滑な運営に協力しています。
 会員は、管内の個人・法人をもって構成され、また、納税貯蓄組合についても、納税協会が事務局を兼ねているため、他の国税局管内における青色申告会、法人会、納税貯蓄組合の三者が一体となった組織ということができます。
〔現 況〕
1 納税協会数 83(すべて公益社団法人)
2 会 員 数 法人会員約7万2千社、個人会員約7万2千人
3 主な事業活動
 ⑴ 税法説明会・講習会の開催
 ⑵ 個人青色申告者の育成
 ⑶ 小規模事業者の記帳指導、簿記・パソコン会計・パソコン・e-Tax操作の各教室の開催
 ⑷ 税制改正要望書の提出
 ⑸ 機関誌「納税月報」(法人版・個人版)の刊行
 ⑹ 税務解説書などの刊行
 ⑺ 「税に関する論文」の募集
 ⑻ 租税教育活動
 ⑼ 経営者大型総合保障制度などの福祉制度の推進

はしがき

 税金は、私たちが社会生活を営む上で、欠くことのできない役割を果たしています。
 そのため、私たちは常に税金を身近な対象としてとらえ、その時々の社会や時代にふさわしい装いに改めていく必要があります。
 納税協会ではこのような観点から、税金をよく知っていただくための広報活動にあわせて、税制改正問題にも積極的に取り組んでいます。
 その活動として、会員の皆様方だけでなく、広く一般の声も集約し、政府や政党へ税制改正要望書を提出しています。
 この冊子は、今年の要望書の内容を収めたものです。納税協会の事業活動をご理解いただく一助ともなれば幸いです。

はじめに

 我が国の経済は、「緩やかな景気回復を続けている」といわれているが、景気動向指数には悪化の動きがあるなど、予断を許さない状況であり、財政再建、震災復興、資源・エネルギー、少子高齢化、労働力不足、防災・減災インフラ老朽化対策、そして防衛、外交など、多くの問題を抱えている。
 加えて、海外面でも、米国の自国第一主義政策、米中貿易摩擦の激化、英国のEU離脱問題のほか、中東情勢や日韓関係の悪化等、我が国経済にとって、大きな影響を及ぼす不安定要因が多数存在している。
 社会面では、2020年東京オリンピック・パラリンピックの開催や高い水準を維持している訪日外国人旅行者数等の明るいニュースもあるが、その反面、少子高齢化の進行、人手不足の高まり、所得格差の拡大、将来の年金に対する不安、医療費負担の増加、深刻化する教育問題、社会モラルの低下等、問題が山積している。
 財政面では、国及び地方の財政はますます悪化し、2019年10月の消費税率引上げ分の使途も、財政再建へは5分の4から2分の1へと減額され、本年度末の長期債務残高は1,122兆円(対GDP比198%)に達すると予測されており、政府の基礎的財政収支を黒字化するという財政健全化目標も、2020年から2025年へと先送りされている。
 このように経済・社会・財政のすべての面において厳しい状態であることを鑑み、限られた財源を真に必要な目的に重点的に投入するとともに徹底した行政改革により財政支出の削減を果たす必要がある。
 また、国民の受益が負担を上回るという現在の財政構造を考慮するなら、新しい時代にふさわしい税制の構築によって財政再建を進めるとともに、安定的かつ持続的な経済成長を実現していくことが最も重要である。
 納税協会は、こうした状況下にあっても、事業活動に日々努力し、税を最も身近に感じている納税協会会員はもとより、会員以外の納税者の切実な声を広く集約し、次の事項に重点を置いた税制改正を要望する。

基本要望事項

1 税・財政改革全般について
(1) 2025年頃から団塊世代が後期高齢者となり、社会保障関連支出が一層増大することが見込まれることから(*1)、税収を自然増させるための経済政策、無駄な財政支出の削減、消費税の目的税化(社会保障関連経費)、少子化対策等、具体的な施策を示した上で、中長期的な展望を見据えた税制を早期に構築すること。
(2) 税制の基本である「公平・中立・簡素」の三原則に適合した上で、グローバル化・ボーダーレス化が一層進展する今日に対応した、「国際的に整合性」のとれた税制とすること。
(3) 社会保障と税の一体改革については、中長期的な展望を示した上で、問題を先送りすることなく、着実に実行すること。
(4) 納税者の勤労意欲、事業意欲、納税意欲を阻害せず、理解と納得が得られる税制とすること。

2 経済活性化について
(1) 企業の国際競争力、技術力を高めるとともに経済全般の活性化が図れる税制とすること。
(2) 所得税や相続税などの更なる課税強化は、国内資産だけでなく有能な人材の海外流出によって、国力の低下を助長させる可能性があることに十分配意すること。
(3) 我が国企業数の大部分を占め、雇用の約7割を確保している中小企業は、後継者不在のまま高齢化が進んでいることから、事業を活性化させ、承継持続できる税制とすること。
(4) 移転価格税制については、国家間協議に相当の期間を要する等の課題があるが、中小企業にとっては、経済活動を萎縮させる要因となるため、相互協議の一層の迅速化と予見可能性を高めること。
(5) 一極集中に歯止めをかけ、地域格差の是正、過疎化対策、雇用拡大の面から、活性化が望まれる地域に企業が積極的に進出できるよう、税制面での優遇を図ること。
また、農業・漁業経営の安定・発展、林業の再生、伝統工芸を含む地場産業等の活性化に配意した税制とすること。
(6) 地方税については、税収の地方的偏在を是正するためにも抜本的な改革が求められるが、とりわけ、複雑化した体系の簡素化を図ること。

3 納税道義の高揚と税務行政について
(1) 国と地方公共団体の税務行政機関が相互に効率的な運営を図り、税務行政手続の簡素化及び納税者の事務負担の軽減に努めること。
(2) いわゆるマイナンバー制度については、課税の公平を図るとともに電子政府の実現を見据えて、各行政機関が連携し、行政全般の適正処理と効率化及び国民の利便性の向上に資するものとすること。
また、手続の簡素化や個人情報の保護に十分配意すること。
(3) 納税者に不公平感を抱かせないために、税務行政の執行に携わる人員を確保するとともに、国際的な租税回避や富裕層の課税逃れ等の防止、悪質な納税者及び無申告者に対する税務調査の徹底を図ること。
また、不正な申告者や無申告者に対する罰則を更に強化すること。
(4) 租税教育は、国民に必要な生涯教育の一つであることから、その対象者を小中高生はもとより大学生・社会人にまで拡充させるとともに、更なる充実を図ること。
(5) 税務関係協力団体との信頼関係の醸成と支援体制の確立に努めること。

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*1 社会保障給付費の見通しについては、図表1 のとおりである。

個別要望事項

Ⅰ 所 得 税
1 所得控除については、税と社会保障の役割を明確にし、特に基礎的な人的控除の適正化を図るとともに、次の措置を講じること。
(1) 基礎控除額は、他の所得控除とは切り離して引き上げること。
(2) 16歳未満の年少扶養親族も扶養控除の対象に加えるほか、未婚の者で扶養親族である子がいる場合、寡婦(寡夫)控除を「みなし適用」するなど、子育て世帯に配意したものとすること。
また、扶養控除は、所得控除ではなく税額控除で大胆に行うとともに、寡夫控除については、合計所得金額の制限を撤廃すること。
(3) 繰越控除が認められる雑損控除については、他の所得控除を適用した後、最後に控除するよう計算方式を改めること。
(4) 高所得者に係る税負担の軽減額の調整は、税額控除方式の導入など控除方式の見直しにより行うこと。
2 土地、建物等の譲渡により生じた損失については、損益通算及び繰越控除を認めること(*2)(*3)。
3 純損失及び雑損失の金額の繰越控除期間を5年に延長すること。
4 不動産所得の必要経費に算入した土地等の取得のための負債の利子については、その全額を損益通算の対象(*4)とすること。
5 所得区分(*5)については、経済社会の変化に対応したものに見直すこと。
6 公的年金は雑所得から分離し、独立した所得区分を創設すること。あわせて、公的年金所得者に対する申告手続の負担軽減や課税最低限の引上げなどの見直しを図ること。
7 譲渡所得の取得費等については、次の措置を講じること。
(1) 長期譲渡所得の概算取得費(譲渡収入金額の5%)を引き上げること。
(2) 相続税を課された不動産を譲渡した場合は、相続時の評価額を取得費として認めること。
また、中小企業の自社株式を譲渡した場合においても同様の措置を講じること。
(3) 土地や建物を譲渡した場合の特別控除は、長期譲渡所得に限り100万円の特別控除を設けること(*6)。

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*2 特定の居住用財産の譲渡損失は、損益通算及び繰越控除が認められている。
*3 平成16年度改正において、平成16年1月1日以後の土地、建物等の譲渡について、他の所得との損益通算及び繰越控除が認められなくなった。
*4 不動産所得の損失金額の計算上、土地等の取得に係る負債利子がある場合には、平成4年分以後、一定の負債利子について、損益通算に制限が設けられている。
*5 現行の所得区分は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の10種類に区分されている。
*6 100万円特別控除は、平成16年分以降の所得税について廃止された。

Ⅱ 法 人 税
1 法人税の基本税率(*7)を大胆に引き下げるとともに中小法人の軽減税率適用所得金額(*8)を大幅に引き上げること。
また、軽減税率15%を時限措置ではなく、本則化すること。
2 租税特別措置について、特例適用対象や手続等を簡素、平易なものとすること。
また、経済活性化に資する措置は、制度を拡充し、本則化すること。特に、中小企業の設備投資に対する優遇措置及び研究開発税制をさらに拡充すること。
3 受取配当等を全額益金不算入とすること。
4 退職給与引当金及び賞与引当金の損金算入制度を復活させること(*9)。
5 交際費等のうち、社会通念上相当と認められる慶弔費等については、損金不算入となる交際費等の範囲から除くこと
(*10)。
6 特定寄附金のうち、特定公益増進法人に対する寄附金等の特別損金算入限度額を引き上げること(*11)。
また、一般の寄附金についても、損金算入限度額を引き上げること。
7 同族会社における「みなし役員(*12)」及び「使用人兼務役員」の判定基準となっている持株割合による判定制度を廃止すること。
また、特定同族会社に対する留保金課税を廃止すること(*13)。
8 業績連動給与を含めた役員給与は、業務執行の対価であると考えられるため、一定の要件を更に緩和するなど、損金算入を認めること。

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*7 法人実効税率の国際比較は、図表2 のとおりである。
*8 中小法人の軽減税率適用所得金額は、昭和56年度以降、年800万円以下に据え置かれている。
*9 平成15年以降、退職給与引当金及び賞与引当金は、損金に算入できないこととなっている。
*10 交際費等の範囲から除かれる費用には、次のようなものがある。
    ① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
    ② 飲食その他これに類する行為のために要する費用で、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費
    ③ カレンダー、うちわ、手帳などの物品を贈与するための費用等
*11 国等に対する寄附金及び指定寄附金は全額損金算入できる。
*12 同族会社の使用人のうち、一定の持株基準を満たし、かつ、その法人の経営に従事している者は、「みなし役員」に該当することとされている。
*13 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の「中小特定同族会社」については、留保金課税の適用対象から除外されている。

Ⅲ 減価償却関係
1 少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)については、即時償却を認めること(*14)。
2 減価償却資産の耐用年数を見直し、短縮化を図ること。
3 電話加入権(*15)は、固定資産に適さないものであるため、税制上、適切な措置を講じること。
4 特定の事業用資産の買換え特例の適用要件を緩和すること(*16)。

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*14 現行では、次のように区分されている。
    ① 取得価額10万円未満        即時償却
    ② 取得価額10万円以上20万円未満  3年間で一括償却
    ③ 取得価額30万円未満の減価償却資産は、年間300万円を限度として即時償却(青色申告要件)。
*15 電話加入権(施設設置負担金)は、譲渡可能な権利で時間の経過によっても変化しないため、減価償却ができない無形固定資産とされている。
*16 特定の事業用資産の買換え等のうち、長期保有資産の買換え特例は、機械装置が除外されている。


Ⅳ 相続税・贈与税
1 取引相場のない株式の評価額を引き下げるよう、評価方法を更に見直すこと。
2 事業承継税制(*17)は、法人・個人事業者とも比較的大きな見直しが行われたが、納税猶予制度にとどまらず、恒久的な事業承継税制を創設すること。
3 相続時精算課税制度の非課税枠(2,500万円)を拡大すること。
4 未成年の法定相続人については、未成年者の税額控除を拡充すること。
5 贈与税の基礎控除額(*18)(110万円)を引き上げること。
6 相続税・贈与税の連帯納付義務は廃止すること。
7 改正民法により、相続人以外の親族が被相続人の療養介護等を行った場合、相続人に対して金銭の支払を請求できることとされたが、当該請求により支払われた金銭については、請求権制定の趣旨に鑑み、課税上の優遇措置を講じること。

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*17 事業承継税制の概要は、図表3 のとおりである。
*18 平成13年以降、据え置かれている。

Ⅴ 間接税等
1 消費税
(1) 軽減税率制度(*19)は、事業者の事務負担が増加するだけでなく、税制の簡素化にも逆行するため、廃止すること。
なお、低所得者への対策は、所得制限を設けた簡素な給付付き税額控除によって解決すること。
(2) 軽減税率対策補助金の補助率が2019年1月1日より、システム改修等に要する経費の「3分の2以内」から原則「4分の3以内」に引き上げられたが、引上げ前に適用された申請分についても、遡求して適用すること。
(3) 消費税率引上げの前後において転嫁を阻害する表示等を認めない現行制度を維持すること(*20)。
(4) インボイス制度は、事業者の事務負担が増加するほか、免税事業者が取引から排除されるおそれもあるため、導入を行わないこと。
(5) 簡易課税制度については、適用基準金額を現行の5,000万円から引き下げること。
(6) 消費税課税事業者選択(不適用)届出書及び簡易課税制度選択(不適用)届出書などの提出期限を前課税期間の確定申告期限と同一にすること。
2 酒税、石油関連税等
消費税との二重課税であり、抜本的な見直しを図ること。
3 印紙税
経済取引の変化や複雑化などにより、課税の公平の観点においても問題が生じていることから、廃止すること。

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*19 軽減税率制度の概要は、図表4 のとおりである。
*20 消費税転嫁対策特別措置法では、消費税を転嫁していない旨の表示や消費税相当額の全部又は一部を対価から減ずる旨の表示を禁止している。


Ⅵ 地 方 税
1 住民税(道府県民税・市町村民税)
(1) 個人住民税の所得控除額を所得税と同一とし、簡素化を図ること。
(2) 個人が一の道府県内の異なる市町村に住所と事務所等を有する場合、それぞれに道府県民税均等割が課されるのは不合理であるから、法人の場合と同様に住所のみに課すこと。
2 固定資産税
(1) 税率を引き下げること。
(2) 事業用の土地・建物の固定資産税について、中小企業では製造業を中心に大きな負担となっていることから、これらの企業を支援するための軽減措置を講じること。
(3) 固定資産税評価額の算出方法を簡素化するとともに、特に建物については、経年減点補正率(*21)を大幅に引き下げるなど実態に即した評価を行うこと。
また、納税者の理解を得るため、税額の算出過程を明示すること。
(4) 既存(中古)住宅を取得した場合にも、新築住宅と同様に減額の特例を適用できるように制度の拡充を図ること。
(5) 償却資産に対する課税は、多数の設備を有する特定の業種に負担が偏っていること、また、設備投資を阻害する一因となっていることなどから、廃止すること。
なお、直ちに廃止できない場合は、免税点の引上げ、国税の減価償却制度に基準を統一するなどの措置を講じること。
3 事業所税
事業所税は、床面積を課税標準とする資産割については固定資産税及び都市計画税と、また、従業者給与総額を課税標準とする従業者割については法人事業税の外形標準課税と、それぞれ類似の課税標準であり二重課税ともいえるため、廃止すること。

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*21  「経年減点補正率」 は20%が限度となっているため、年数が経った古い家屋でも、評価額は「再構築価格」の20%の価格に据え置かれる。


Ⅶ その他
1 源泉所得税12月分の納期限については、事業者にとって年末年始を挟み事務負担が極めて大きいことから、従業員の多寡にかかわらず納期特例分(*22)と同様にすべて翌年1月20日とすること。
2 法人税、法人の消費税の確定申告書の提出期限及び納付期限を事業年度終了後、3か月以内とすること。
3 所得税、消費税の準確定申告書の提出期限を相続税の申告書の提出期限と同一にすること(*23)。
4 国税及び地方税の電子申告・納税について、入力項目や操作方法等の説明には極力専門的な用語は避けるとともに、初めて利用する者にも使いやすいシステムとすること。
また、システムは、年間を通して、終日利用可能とすること(*24)。
5 いわゆる「ふるさと納税」制度は、本来の主旨に沿った見直しを行うこと。

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*22 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が納期の特例を選択した場合は、7月から12月までの納期限が翌年1月20日となる。
*23 現行は、準確定申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までとされ、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされている。
*24 平成30年度におけるe-Taxの利用状況等については、図表5 のとおりである。

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