平成26年度税制改正要望書
公益財団法人納税協会連合会
(この税制改正要望は、納税協会連合会会長名で、政府・政党に提出しました。)
はじめに
我が国の経済は、長らくデフレ状態であったが、金融緩和をテコに景気回復の歯車が動き出した。
しかし、世界経済は米国の好調が続くものの、中国などの新興国の高成長にも陰りが見え、マネーの流れも波乱含みであるため、今の内需主導の回復がいつまで持続するかについては不透明感もある。
一方、国及び地方の財政は、ますます悪化する傾向にあり、国の一般会計予算の10年分を超える約980兆円という膨大な長期債務*1 を抱え、財政再建が喫緊の課題となっている。
また、社会面では、加速する少子高齢化、非正規社員の増加などによる所得格差の拡大、将来の年金に対する不安、医療費負担の増加、深刻化する教育問題、社会的モラルの低下など、問題が山積している。
このように、経済・財政・社会のすべての面において、厳しい状態にある中、政府は、経済を成長させて雇用を生み出し、家計を潤すことを最大の目標とする「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」を閣議決定したが、「入るを量りて出ずるを為す」という財政の基本に立ち返り、安定的かつ持続的な成長を実現していくことが最も重要である。
納税協会は、こうした状況下にあっても、事業経営に日々努力し、税を最も身近に感じている納税協会会員はもとより、会員以外の納税者の切実な声を広く集約し、次の事項に重点を置いた税制改正を要望する。
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*1 債務残高の国際比較については、図表1 のとおりである。
基本要望事項
1 | 税制の構築に当たっては、次の事項に配意すること。 |
(1) | 税制の基本である「公平・中立・簡素」の三原則に適合した税制とすること。 |
(2) | 納税者の勤労意欲、事業意欲、そして納税意欲を阻害しない税制とすること。 |
(3) | 企業の国際競争力、技術力を高めるとともに経済全般の活性化が図れる税制とすること。 |
(4) | 所得税や相続税などの更なる課税強化は、国内資産だけでなく有能な人材の海外流出によって、国力の低下を助長させることにもなりかねないため、十分配意すること。 |
(5) | 社会保障と税の一体改革については、中長期的な展望を示した上で、安定的かつ持続的な成長の実現に向けて検討すること。 |
2 | 我が国の食料自給率が危機的状況にあることから、農業・漁業の振興が図れるよう税制面においても配意すること。 また、農山村地域を活性化させ、森林の荒廃を防ぎ、木材自給率の向上が図れるよう税制面においても配意すること。 |
3 | 地域格差の是正、過疎化対策、雇用拡大の面から、活性化が望まれる地域に、企業が積極的に進出できるよう税制面での優遇を図ること。 |
4 | 我が国の貴重な固有文化を後世に残すため、伝統工芸品などに係る技術が途絶えることのないよう税制面においても配意すること。 |
5 | いわゆるマイナンバー制度*2 については、課税の公平を図るとともに電子政府の実現を見据えて、各行政機関が連携し、行政全般の適正処理と効率化及び国民の利便性の向上に資するものであること。 なお、導入に際しては手続きの簡素化、運営時においては個人情報の保護に十分配意すること。 |
6 | 租税教育は、国民に必要な生涯教育の一つであることから、その対象者を小中高生はもとより大学生・社会人にまで拡充し、「税は公平に負担するものである。」との認識をより浸透させること。 |
7 | 納税道義の高揚と税務行政に対する信頼をより高めるため、次の事項に配意すること。 |
(1) | 国と地方公共団体の税務行政機関が相互に効率的な運営を図り、税務行政手続の簡素化及び納税者の事務負担の軽減に努めること。 |
(2) | 納税者に不公平感を抱かせないために、税務行政の執行に携わる人員を確保し、悪質な納税者に対する税務調査を徹底すること。 |
(3) | 不正な申告者や悪質な滞納者に対する罰則を更に強化すること。 |
(4) | 税務関係協力団体との信頼関係の醸成と支援体制の確立に努めること。 |
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*2 「番号制度」を税務面で利用する場合のイメージについては、図表2 のとおりである。
個別要望事項
Ⅰ 所 得 税 | |
1 | 所得控除については、基礎控除額を引き上げるとともに税と社会保障の役割を明確にするためにも、各種所得控除*3 を整理し、簡素化すること。 |
2 | 土地、建物等の譲渡により生じた損失については、損益通算及び繰越控除*4 を認めること。 |
3 | 青色申告者の純損失の繰越控除期間*5 については、更正の請求などに係る期間と同様の5年間とすること。 |
4 | 不動産所得の必要経費に算入した土地等の取得のための負債の利子については、その全額を損益通算*6 の対象とすること。 |
5 | 所得区分*7 については、経済社会の変化に対応したものに見直すこと。 |
6 | 譲渡所得の取得費については、次の措置を講ずること。 |
(1) | 長期譲渡所得の概算取得費*8 を引き上げること。 |
(2) | 相続税を課された不動産を譲渡した場合は、相続時の評価額を取得費*9 として認めること。 |
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*3 所得控除には、雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦(寡夫)控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除及び基礎控除の14種類がある。
*4 平成16年度改正により、平成16年1月1日以後の土地、建物等の譲渡について、他の所得との損益通算及び繰越控除が認められなくなった。
*5 青色申告者の純損失の繰越控除期間は3年であり、白色申告者は純損失の金額のうち、(1)変動所得の金額の計算上生じた損失の金額、(2)被災事業用資産の損失の金額を3年間繰り越して控除することができる。
*6 土地等に係る負債利子によって生じた不動産所得の損失金額は、平成4年分以後、損益通算が認められていない。
*7 現行の所得区分は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得の10種類に区分されている。
*8 長期譲渡所得の概算取得費は、譲渡収入金額の5%相当額である。
*9 相続財産を相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合は、相続税額のうち、一定の額を譲渡所得の取得費に加算することができる。
Ⅱ 法 人 税 | |
1 | 法人税の基本税率*10 を更に引き下げるとともに中小法人の軽減税率適用所得金額*11 を大幅に引き上げること。 |
2 | 中小法人の設備投資(ソフトウエアなども含む。)に対する優遇策*12 を更に拡充すること。 |
3 | 研究開発を支援するため、現行制度*13 を更に拡充すること。 |
4 | 受取配当等を全額益金不算入*14 とすること。 |
5 | 退職給与引当金*15 及び賞与引当金の損金算入制度を復活させること。 |
6 | 交際費等*16 のうち、社会通念上相当と認められる慶弔費等*17 については、損金不算入となる交際費等の範囲から除くこと。 |
7 | 寄附金の損金算入限度額*18 を引き上げるとともに指定寄附金・特定寄附金の範囲を拡大すること。 |
8 | 同族会社と非同族会社における税負担の不公平をなくすこと。 |
(1) | 同族会社における「みなし役員*19 」及び「使用人兼務役員」の判定基準となっている持株割合による判定制度を廃止すること。 |
(2) | 留保金課税*20 を廃止すること。 |
9 | 租税特別措置法は、複雑かつ多岐にわたっているため簡素化すること。 |
10 | 租特透明化法*21 における中小企業者等の法人税率の特例(措置法第42条の3の2)については、法人税申告書*22 別表一などでその適用状況を把握できるので、「適用額明細書」提出義務規定から除外すること。 |
11 | 企業会計と税務会計の同一化を可能な限り図ること。 |
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*10 平成23年12月改正により、法人税の基本税率は、平成24年4月1日以後開始事業年度から法人税率は25.5%(改正前30%)に引き下げられた。また、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度の開始日から3年経過日までの期間内に属する事業年度について、基準法人税額に10%の税率を乗じた復興特別法人税が課される。
*11 中小法人の軽減税率適用所得金額は、昭和56年度以降、年800万円以下に据え置かれている。なお、平成24年4月1日以降開始する各事業年度における軽減税率適用所得金額の税率は、18%から15%に引き下げられた。また、軽減税率適用所得金額の税率についても、上記と同様に復興特別法人税が課される。法人所得課税の実効税率の国際比較については、図表3 のとおり。
*12 現行の中小法人に対する優遇策の主なものは、次のとおりである。
(1) 少額減価償却資産(30万円未満。ただし、年間取得合計金額300万円まで)の取得価額の損金算入制度
(2) 国内の設備投資を増加させた場合の特別償却又は特別税額控除制度
(3) 雇用者給与等支給額が増加した場合の特別税額控除制度 など
*13 研究開発に対する法人税額の特別控除制度として、(1)試験研究費の総額に係る税額控除制度、(2)特別試験研究に係る税額控除制度、(3)中小企業技術基盤強化税制、(4)試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度が設けられている。
*14 完全子法人株式等及び関係法人株式等のいずれにも該当しない株式等に係る受取配当等は、50%相当額が益金不算入となっている。
*15 平成15年以降、退職給与引当金及び賞与引当金は、損金に算入できないこととなっている。
なお、退職給与引当金のこれまでの累積繰入額については、中小法人は10年、大法人は4年でそれぞれ繰り戻すこととなっている。
*16 交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入れ先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用である。ただし、次の費用は交際費等から除かれる。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) 飲食その他これに類する行為のために要する費用で、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費
(3) その他の費用
主要国における交際費の税務上の取扱いは、図表4 のとおり。
*17 平成25年度税制改正により、資本金1億円以下の法人が支出する交際費の損金算入限度額が800万円(改正前は600万円)に引き上げられるとともに、その金額まで損金算入が可能となった。なお、資本金1億円超の法人における損金算入限度額は0円である。
*18 平成24年4月1日以後開始事業年度から、普通法人における一般寄附金の損金算入限度額が縮減されるとともに、特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額が拡充された。なお、それぞれの寄附金の損金算入限度額は、次の算式によって計算する。
(1) 普通法人における一般寄附金の損金算入限度額
(所得金額×2.5%+期末資本金等の額×0.25%)×1/4
(2) 特定公益増進法人等に対する寄附金の損金算入限度額
(所得金額×6.25%+期末資本金等の額×0.375%)×1/2
*19 同族会社の使用人のうち、次の持株基準を満たし、かつ、その法人の経営に従事している者は、「みなし役員」に該当することとされている。
(1) 当該使用人が、同族会社の判定基礎となった株主グループに属していること。
(2) 当該使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。
(3) 当該使用人(配偶者等を含む。)の持株割合が5%を超えていること。
*20 同族関係者1グループで株式等50%超保有の同族会社については、各事業年度の所得のうち一定以上の金額を社内に留保したときは、これに対して、付加的に法人税が課せられる。なお、平成19年度改正において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の「中小特定同族会社」については、留保金課税の適用対象から除外されている。
*21 電話加入権(施設設置負担金)は、譲渡可能な権利で時間の経過によっても変化しないため、減価償却ができない無形固定資産とされている。
*22 当該法人税率の特例は、法人税申告書 別表一(一)の軽減税率適用所得金額(30欄)に記載することとなっている。
Ⅲ 所得税・法人税共通事項 | |
1 | 即時償却できる少額減価償却資産の取得価額*23 を引き上げること。 |
2 | 減価償却資産の耐用年数を見直し、短縮化を図ること。 |
3 | 電話加入権*24 は、固定資産に適さないものであるため、税制上、適切な措置を講じること。 |
4 | 高齢者を雇用している事業者については、税制面での優遇措置を図ること。 |
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*23 即時償却できる少額減価償却資産の取得価額は10万円未満(中小企業者は30万円未満、ただし、平成18年度改正において、年間300万円の限度額が設けられた。)、また、3年間で均等償却できる一括償却資産の取得価額は20万円未満である。
*24 電話加入権(施設設置負担金)は、譲渡可能な権利で時間の経過によっても変化しないため、減価償却ができない無形固定資産とされている。
Ⅳ 相続税・贈与税 | |
1 | 取引相場のない株式の評価額*25 を引き下げるよう、評価方法を見直すこと。 |
2 | 中小企業の事業承継がより円滑に行えるようにするため、相続税における納税猶予制度の各種要件*26 を更に緩和すること。 |
3 | 相続時精算課税制度の非課税枠*27 を拡大すること。 |
4 | 被相続人と生計を一にし、介護等に従事していた法定相続人(直系卑属*28)を優遇すること。 また、未成年の法定相続人については、未成年者の税額控除*29 を更に拡充すること。 |
5 | 世代間の資産移転を更に促進するため、贈与税の基礎控除額を引き上げるなど、生前贈与の課税制度*30 を拡充すること。 |
6 | 相続税・贈与税の連帯納付義務*31 は条件を付けずに廃止すること。 |
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*25 取引相場のない株式は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式(類似業種比準方式、純資産価額方式)又は特例的な評価方式(配当還元方式)により評価する。
*26 平成21年度改正において、中小企業における非上場株式等の相続税額を80%納税猶予する制度が創設され、平成25年度改正ではその適用要件等が見直された。主な適用要件の緩和内容は、次のとおりである。
(1) 雇用確保要件の緩和
改正前の毎年8割以上の雇用維持が、5年間平均で8割以上確保に緩和された。
(2) 後継者の親族間承継要件の廃止
経営承継相続人等について、改正前の被相続人の親族である要件が廃止され、親族外の後継者も適用対象とすることとされた。
(3) 先代経営者の役員退任要件の緩和
先代経営者は、贈与時に役員でないこととする要件が緩和され、贈与時に代表者を退任すれば、贈与後に引き続き有給役員として残留することが可能とされた。
(4) 手続きの簡素化
経済産業大臣による事前確認制度が廃止された。
非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度については、図表5 のとおり。
*27 相続時精算課税制度の非課税枠は2,500万円である。相続時精算課税制度のあらましについては、図表6 のとおり。
*28 直系卑属とは、子・孫・曾孫などである。
*29 未成年者の税額控除額は、平成25年度税制改正において、その未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円(改正前6万円)で計算した額に引き上げられた。
*30 青色申告者の純損失の繰越控除期間は3年であり、白色申告者は純損失の金額のうち、(1)変動所得の金額の計算上生じた損失の金額、(2)被災事業用資産の損失の金額を3年間繰り越して控除することができる。
*31 平成24年度改正において、相続税の連帯納付義務について、(1)申告期限から5年を経過する日までに納税通知が届かなかった場合、(2)納税義務者が延納又は納税猶予の適用を受けた場合には連帯納付義務が解除されることとなった。
Ⅴ 間接税等 | |
1 | 消費税 |
(1) | 事業者にとって事務負担が増加するインボイス方式*32 の導入を行わないこと。 また、複数税率は、税制の簡素化に逆行するため、単一税率とすること。 |
(2) | 課税の公平の観点から、免税点*33 を引き下げること。 |
(3) | 簡易課税制度については、適用基準金額*34 を引き下げること。 |
(4) | 消費税の納税義務、簡易課税制度の適用は、当該課税期間の課税売上高で判定するように改めること。 |
(5) | 消費税課税事業者選択(不適用)届出書及び簡易課税制度選択(不適用)届出書などの提出期限を確定申告期限と同一にすること。 |
2 | 酒税、石油関連税等 消費税との二重課税であり、抜本的な見直しを図ること。 |
3 | 印紙税 経済取引の変化や複雑化などにより、課税の公平の観点においても問題が生じていることから、廃止すること。 |
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*32 インボイス方式とは、課税事業者が物を売る際に、消費税額を記載した納品書を発行し、それがなければ仕入者は消費税の仕入税額控除ができないという制度である。
*33 現行の免税点は、課税売上高1,000万円である。
*34 現行の簡易課税制度における適用基準金額は、5,000万円である。
Ⅵ 地 方 税 | |
1 | 住民税(道府県民税・市町村民税) |
(1) | 個人住民税の所得控除額を所得税と同一とし、簡素化を図ること。 |
(2) | 法人市町村民税の均等割の制限税率*35 を廃止し、均等割の税率を統一すること。 |
(3) | 個人が一の道府県内の異なる市町村に住所と事務所等を有する場合、それぞれに道府県民税均等割*36 が課されるのは不合理であるから、住所のみに課すこと。 |
(4) | 所得税における年金所得者の確定申告不要制度*37 と同様に、個人住民税についても申告書の提出を不要とすること。 |
2 | 固定資産税 |
(1) | 税率を引き下げること。 |
(2) | 中小企業を支援するための軽減措置を講じること。 |
(3) | 固定資産税評価額の算出方法を簡素化するとともに、特に建物については、実態に即した評価を行い、評価制度の信頼性を高めること。 また、納税者の理解を得るため、税額の算出過程を明示すること。 |
(4) | 既存(中古)住宅を取得した場合にも、新築住宅と同様に減額の特例を適用できるように制度の拡充を図ること。 |
(5) | 償却資産を課税対象から除くこと。 |
3 | 事業所税 他の税目との二重課税*38 になるので、廃止すること。 |
4 | 不動産取得税 免税点*39 を大幅に引き上げること。 |
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*35 均等割の標準税率に1.2を乗じて得た税率(制限税率)で均等割を課することができる。なお、法人道府県民税の均等割は、標準税率で統一されている。
*36 法人については、同一道府県内の異なる市町村に事務所等を有する場合であっても、一つの道府県民税均等割が課される。
*37 平成23年分以後の所得税については、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である者は、確定申告書の提出を要しない制度が創設されている。
*38 事業所税は、床面積を課税標準とする資産割については固定資産税及び都市計画税との二重課税になり、従業者給与総額を課税標準とする従業者割については法人事業税の外形標準課税との二重課税になる。
*39 不動産取得税の免税点は、土地の取得については10万円、家屋の取得のうち建築したもの1戸について23万円、その他のもの1戸について12万円である。
Ⅶ その他 | |
1 | 源泉所得税*40 12月分の納期限については、翌年1月20日とすること。 |
2 | 法人税、法人の消費税の確定申告書の提出期限及び納付期限を事業年度終了後、3か月以内とすること。 |
3 | 納税環境整備の一環として、異議申立てを廃止し、審査請求に一元化すること。 また、審査請求期間*41 を延長すること。 |
4 | 所得税の確定申告書の様式を更に簡素化すること。 |
5 | 所得税、消費税の準確定申告書の提出期限を相続税の申告書の提出期限*42 と同一にすること。 |
6 | 二以上の都道府県又は市町村に事務所等を有する法人の住民税及び事業税は、主たる事務所等の所在地の都道府県又は市町村に一括して申告納付できるように改めること。 |
7 | 地方税の申告書及び納付書の様式を全国同一にすること。 |
8 | 国税及び地方税の電子申告については、諸手続きの簡素化及びシステムの更なる改善を図るとともに、恒久的な優遇策*43 を導入すること。 |
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*40 平成24年7月1日以後、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出した場合は、7月から12月までの間に支払った給与等及び退職手当等につき徴収した所得税の納期限が翌年1月20日となる。
*41 現行では、税務署長の異議決定を受けた後、なお処分に不服があるときは、異議決定の通知を受けた日の翌日から1か月以内に、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
*42 相続税の申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内となっている。 一方、準確定申告書(納税者が死亡した場合の確定申告書)の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までとなっている。
*43 電子証明書を取得した個人が、所得税確定申告を電子申告により行った場合の特別税額控除制度が平成24年分をもって廃止された。
特別要望事項
現下の我が国においては、財政再建、震災復興、電力・エネルギー、防衛、外交、そして老朽化するインフラの整備など、多くの問題を抱えている。
政府は、先の「骨太の方針」において、これからの10年を「再生の10年」と位置付けるとともに、これを実現するための三本目の矢となる「日本再興戦略」や「規制改革実施計画」を同時に決定したが、年金や医療制度をどのように改善し、無駄な給付をどのように削減するかという具体策については何ら示されていない。
そのため、社会保障制度の将来像を示すとともに、国民の目に見える形で徹底した行財政改革を行い、議員定数の削減にも踏み込んだ歳出の大胆な見直しをした上で、財政の基本に則り、中長期的な展望に立脚した国家・国民のための税制を早期に構築することを要望する。