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税制改正要望書

令和6年度税制改正要望書 PR版

『税制改正要望書』を提出しました。令和5年10月23日・24日

財務省
主税局審議官
中村英正氏 氏

公益財団法人 納税協会連合会 税制要望審議会委員長 木本佳孝(写真右から2人目)
公益財団法人 納税協会連合会 常任副会長 新木敏克(写真右)
公益財団法人 納税協会連合会 税制委員長 島田京平(写真左)

総務省
自治税務局 官房審議官(税務担当)
鈴木 清 氏

自由民主党
税制調査会会長
宮沢 洋一 氏

公明党
副代表
北側 一雄 氏

日本維新の会
財政金融部会長
伊東 信久 氏

(国税庁については、次長を表敬訪問し、意見交換を行いました。)

納税協会の概要

〔沿 革〕
 納税協会は、昭和19年(1944年)に大阪財務局管内で誕生し、それ以来今日まで、税務や税務行政の分野で幅広い活動を進めてまいりました。
大阪国税局の83税務署管内(近畿2府4県)すべてに設立され、現在では、約13万人社の会員を擁しております。
〔特 色〕
 納税協会は、税に関する健全な納税者の団体として、納税道義の高揚、自主申告の推進、税務知識の普及を図るとともに、納税者と税務当局とのパイプ役として、税務行政の円滑な運営に協力しています。
会員は、管内の個人・法人をもって構成され、また、納税貯蓄組合についても、納税協会が事務局を兼ねているため、他の国税局管内における青色申告会、法人会、納税貯蓄組合の三者が一体となった組織ということができます。
〔現 況〕
1 納税協会数 83(すべて公益社団法人)
2 会 員 数 法人会員 約6万8千社、個人会員 約5万9千人
3 主な事業活動
⑴ 税法説明会・講習会の開催
⑵ 個人青色申告者の育成
⑶ 小規模事業者の記帳指導、簿記・パソコン会計・パソコン・e-Tax操作の各教室の開催
⑷ 税制改正要望書の提出
⑸ 機関誌「納税月報」(法人版・個人版)の刊行
⑹ 税務解説書などの刊行
⑺ 「税に関する論文」の募集
⑻ 租税教育活動
⑼ 経営者大型総合保障制度などの福祉制度の推進

はしがき

税金は、私たちが社会生活を営む上で、欠くことのできない役割を果たしています。
そのため、私たちは常に税金を身近な対象としてとらえ、その時々の社会や時代にふさわしい装いに改めていく必要があります。
納税協会ではこのような観点から、税金をよく知っていただくための広報活動にあわせて、税制改正問題にも積極的に取り組んでいます。
その活動として、会員の皆様方だけでなく、広く一般の声も集約し、政府や政党へ税制改正要望書を提出しています。
この冊子は、今年の要望書の内容を収めたものです。納税協会の事業活動をご理解いただく一助ともなれば幸いです。

はじめに

 令和5年初めには、インフレ率の低下と着実な成長により、世界経済は軟着陸に成功するかと思われた。ところが、再びインフレ率が高まり、欧米における金融引締めとロシアのウクライナ侵攻も経済活動に重くのしかかり、世界の経済成長は減速の兆しを見せている。
 一方、WHO(世界保健機関)は、5月におよそ3年3ヵ月にわたって出されていた新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を終了すると発表したが、ウイルスと共存する生活は続いていくものと考えられる。
 そのような情勢の中、依然として日本は金融緩和政策を継続し、欧米各国との金利差から円安傾向が続いているが、日経平均株価は令和5年7月には、バブル期以降の最高値を更新した。一方、物価は上昇し、賃金の上昇率は消費者物価上昇率ほど上がらず“実感なき景気回復”となっている。
 ポストコロナ移行で、景気回復のけん引役となる個人消費と企業の投資や事業活動に前向きな動きが強まり、内需主導の景気回復が期待されるが、先行きはなお不透明であり、多くの企業、特に中小企業においては厳しい状況が続くことも考えられる。
 そのような中、令和5年度当初予算は114兆3,812億円と昨年に引き続いて過去最大を更新した。このように財政支出が著しく拡大する中で、財政健全化を進めることの重要性はますます強まっている。
 納税協会ではこれまで、財政再建を進めるとともに、安定的かつ持続的な経済成長を実現していくという基本認識の下、会員はもとより会員以外の納税者の切実な声を集約してきた。わが国の経済を下支えしている中小企業が今後もその役割を果たし、持続的な発展を遂げるためにも、時代の変化に対応した新しい時代にふさわしい税制の構築に向けて、次の事項に重点を置いた税制改正を要望する。

基本要望事項

1 税・財政改革全般について
いよいよ団塊世代が後期高齢者となる時が近づき、社会保障関連支出が一層増大することが見込まれる。社会保障制度については給付の効率化・重点化を進め、他の歳出についても効果が少ない施策の廃止や縮減を行うとともに、財政再建のための具体的な道筋を示した上で、中長期的な展望を見据えた税制を早期に構築すること。
経済拡大による税の自然増収を目指すとともに、納税者に負担増を求める場合は前広に議論を進め、納税者の勤労意欲、事業意欲、納税意欲を阻害せず、理解と納得が得られる税制とすること。
税制の基本である「公平・中立・簡素」の三原則に適合した上で、グローバル化・ボーダーレス化が一層進展する今日に対応した、「国際的に整合性」のとれた税制とすること。
社会保障と税の一体改革については、中長期的な展望を示した上で、問題を先送りすることなく、着実に実行すること。

2 経済活性化について
企業の国際競争力、技術力を高めるとともに経済全般の活性化が図れる税制とすること。
所得税や相続税などの更なる課税強化は、国内資産だけでなく有能な人材の海外流出によって、国力の低下を招く可能性があることに十分配意すること。
わが国企業数の大部分を占め、雇用の約7割を確保している中小企業は、後継者不在のまま経営者の高齢化が進んでいることから、事業を活性化させ、承継持続できる税制とすること。
東京一極集中に歯止めをかけ、地域格差の是正、過疎化対策、雇用拡大の面から、活性化が望まれる地域に企業が積極的に進出できるよう、税制面での優遇を図ること。また、農業・漁業経営の安定・発展、林業の再生、伝統工芸を含む地場産業等の活性化に配意した税制とすること。
地方税については、税収の地域偏在を是正するためにも抜本的な改革が求められるが、あわせて、複雑化した体系の簡素化を図ること。

3 納税道義の高揚と税務行政について
国と地方公共団体の税務行政機関が相互に効率的な運営を図り、税務行政手続の簡素化及び納税者の事務負担の軽減*1に努めること。
いわゆるマイナンバー制度については、課税の公平を図るとともに電子政府の実現を見据えて、各行政機関が連携し、行政全般の適正処理と効率化及び国民の利便性の向上に資するものとすること。また、手続の簡素化や個人情報の保護に十分配意するとともに、マイナンバーカードと健康保険証の一体化等、マイナンバーカードの普及については、国民の不安が払しょくされるよう、期限にとらわれず十分な検証と説明を行うこと。
納税者に不公平感を抱かせないために、税務行政の執行に携わる人員を確保するとともに、国際的な租税回避や富裕層の課税逃れ等の防止、悪質な納税者及び無申告者に対する税務調査の徹底を図ること。また、不正な申告者や無申告者に対する罰則を更に強化すること。
租税教育は、国民に必要な生涯教育の一つであることから、その対象者を小中高生はもとより大学生・社会人にまで拡充させるとともに、更なる充実を図ること。
税務関係協力団体との信頼関係の醸成と支援体制の確立に努めること。

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*1 国税庁のデジタル化の取組については、図表2(12・13ページ)のとおりである。

個別要望事項

Ⅰ 所 得 税
1 所得控除については、税と社会保障の役割を明確にし、特に基礎的な人的控除の適正化を図るとともに、次の措置を講じること。
(1) 基礎控除額が引き上げられたことは評価できるものの、給与所得控除額は引き下げられている。今後、働き方改革の進展などを踏まえ、控除額を含めた基礎控除の適正な在り方について更に検討を加えること。
(2) 16歳未満の年少扶養親族も扶養控除の対象に加えるなど、子育て世帯に配意したものとすること。また、扶養控除は、所得控除ではなく税額控除で大胆に行うとともに、ひとり親控除、寡婦控除については、合計所得金額の制限を撤廃すること。
(3) 少子化対策に当たり、児童手当の所得制限の撤廃とともに、扶養控除の見直しを検討しているが、扶養控除の減額・廃止は非効率なものであり、むしろ扶養控除は拡大すること。
(4) 所得控除による税負担の軽減額は高所得者ほど大きくなることから、税負担の軽減額の調整は、税額控除方式の導入など控除方式の見直しにより行うこと。その場合、制度の簡素化の観点も踏まえ、基礎控除及び配偶者控除について、合計所得金額の制限を撤廃すること。
(5) 生命保険料控除は、新契約分と旧契約分を統合するなど、制度の簡素化を図ること。
2 土地、建物等の譲渡により生じた損失については、損益通算及び繰越控除を復活させること*2*3。
3 不動産所得の必要経費に算入した土地等の取得のための負債の利子については、その全額を損益通算の対象*4とすること。
4 公的年金は雑所得から分離し、独立した所得区分を創設すること。あわせて、公的年金所得者に対する申告手続の負担軽減や課税最低限の引上げなどの見直しを図ること。
5 譲渡所得の取得費等については、次の措置を講じること。
(1) 長期譲渡所得の概算取得費(譲渡収入金額の5%)を引き上げること。
(2) 相続税を課された不動産を譲渡した場合は、相続時の評価額を取得費として認めること。また、中小企業の自社株式を譲渡した場合においても同様の措置を講じること。
6 特定の事業用資産の買換え特例の適用要件を緩和すること*5。
7 コロナ禍による経済への影響が収束するまで、青色・白色申告者の区分を問わず、確定申告書を提出する個人について、生じた純損失の金額について、繰越控除の期間制限を撤廃すること。また、その純損失の金額について、純損失の金額を生じた過去の年分に繰り戻して所得税額の還付を請求できるようにすること。

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*2 特定の居住用財産の譲渡損失は、損益通算及び繰越控除が認められている。
*3 平成16年度改正において、平成16年1月1日以後の土地、建物等の譲渡について、他の所得との損益通算及び繰越控除が認められなくなった。
*4 不動産所得の損失金額の計算上、土地等の取得に係る負債利子がある場合には、平成4年分以後、一定の負債利子について、損益通算に制限が設けられている。
*5 特定の事業用資産の買換え等のうち、長期保有資産の買換え特例は、機械装置が除外されている。

Ⅱ 法 人 税
1 令和3年7月のG20では最低法人税率を15%以上とする共同声明が採択されたが、わが国の法人実効税率は依然として高いことから、法人税の基本税率を大胆に引き下げるとともに中小企業の軽減税率適用所得金額*6を大幅に引き上げること。また、軽減税率15%を時限措置ではなく、本則化すること。
2 租税特別措置について、特例適用対象や手続等を簡素、平易なものとすること。 また、経済活性化に資する措置は、制度を拡充し、本則化すること。特に、中小企業の設備投資に対する優遇措置及び研究開発税制を更に拡充すること。
3 企業が「生産性が向上する技術投資」、「従業員のスキルや能力を向上させる教育や研修」、「従業員の働く意欲を高める賃上げ」を行えるよう、税制上の措置について積極的に講じるとともに、申請手続きを簡素化すること。
4 受取配当等を全額益金不算入とすること。
5 退職給与引当金及び賞与引当金の損金算入制度を復活させること*7。
6 交際費等のうち、社会通念上相当と認められる慶弔費等については、損金不算入となる交際費等の範囲から除くこと*8。
7 特定寄附金のうち、特定公益増進法人に対する寄附金等の特別損金算入限度額を引き上げること*9。また、一般の寄附金についても、損金算入限度額を引き上げること。
8 同族会社における「みなし役員*10」及び「使用人兼務役員」の判定基準となっている持株割合による判定制度を廃止すること。また、特定同族会社に対する留保金課税を廃止すること*11。
9 業績連動給与を含めた役員給与は、業務執行の対価であると考えられるため、一定の要件を更に緩和するなど、損金算入を認めること。
10 コロナ禍による経済への影響が収束するまで、中小企業の青色欠損金の繰戻還付について、繰戻対象年度を拡大すること。また、青色申告書を提出しなかった場合でも、新型コロナウイルス感染症に関連する欠損金額については、災害損失欠損金額とみなし、一定期間の繰越控除を認めること。

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*6 中小企業の軽減税率適用所得金額は、昭和56年度以降、年800万円以下に据え置かれている。
*7 平成15年以降、退職給与引当金及び賞与引当金は、損金に算入できないこととなっている。
*8 交際費等の範囲から除かれる費用には、次のようなものがある。
   ① 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
   ② 飲食その他これに類する行為のために要する費用で、一人当たり5,000円以下の一定の飲食費
   ③ カレンダー、うちわ、手帳などの物品を贈与するための費用等
*9 国等に対する寄附金及び指定寄附金は全額損金算入できる。
*10 同族会社の使用人のうち、一定の持株基準を満たし、かつ、その法人の経営に従事している者は、「みなし役員」に該当することとされている。
*11 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の「中小特定同族会社」については、留保金課税の適用対象から除外されている。


Ⅲ 減価償却関係
1 少額減価償却資産(取得価額30万円未満の減価償却資産)については、即時償却を認めること*12。
2 減価償却資産の耐用年数を見直し、短縮化を図ること。
3 新型コロナウイルス感染症の感染を防止するための設備投資については、「一定の規模以上のもの」という要件を撤廃し、在宅勤務のためのパソコンやソフトウェアといった少額の資産についても即時償却又は税額控除を認めること。

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*12 現行では、次のように区分されている。
    ① 取得価額10万円未満        即時償却
    ② 取得価額10万円以上20万円未満  3年間で一括償却
    ③ 取得価額30万円未満の減価償却資産は、年間300万円を限度として即時償却(青色申告要件)。


Ⅳ 相続税・贈与税
1 相続税負担や後継者不在等が原因で事業承継ができず廃業・倒産する中小企業が増加している問題に対応するために、相続税の特例や減税措置の拡充、事業承継に関連する資産評価の優遇策の導入等を行うこと。
例) ・取引相場のない株式の評価額を引き下げるよう、評価方法を更に見直すこと。
・法人版事業承継税制について、一般措置と特例措置を統合し、特例措置の内容を恒久化すること。
2 相続時精算課税制度の非課税枠(2,500万円)を拡大すること。
3 相続税の未成年者控除額を引き上げること。
4 贈与税の基礎控除額*13(110万円)を引き上げること。
5 相続税・贈与税の連帯納付義務は廃止すること。
6 改正民法により、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、相続人に対して金銭の支払を請求できることとされたが、当該請求により支払われた金銭については、請求権制定の趣旨に鑑み、課税上の優遇措置を講じること。

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*13 平成13年以降、据え置かれている。

Ⅴ 間接税等
1 消費税
(1) インボイス制度は、経過措置が講じられたが「事業者の事務負担が過度に増加すること」、「免税事業者が取引から排除されること」、「実質的な値引きを強要されること」のないよう、令和5年10月の制度開始後も継続して注視すること。
(2) 軽減税率制度は、事業者の事務負担が増加するだけでなく、税制の簡素化にも逆行するため、廃止すること。なお、低所得者への対策は、所得制限を設けた簡素な給付付き税額控除によって解決すること。
(3) 簡易課税制度については、適用基準金額を現行の5,000万円から引き下げること。
(4) 消費税課税事業者選択(不適用)届出書及び簡易課税制度選択(不適用)届出書などの提出期限を前課税期間の確定申告期限と同一にすること。
2 酒税、石油関連税等
消費税との二重課税であり、抜本的な見直しを図ること。
3 印紙税
経済取引の変化や複雑化などにより、課税の公平の観点においても問題が生じていることから、廃止すること。

Ⅵ 地 方 税
1 住民税(道府県民税・市町村民税)
(1) 個人住民税の所得控除額を所得税と同一とし、簡素化を図ること。
(2) 個人が一の道府県内の異なる市町村に住所と事務所等を有する場合、それぞれに道府県民税均等割が課されるのは不合理であるから、法人の場合と同様に住所のみに課すこと。
(3) 法人都道府県民税及び法人市町村民税の均等割額について、年間の売上高が新型コロナウイルス感染症の影響で、前年と比べて一定程度減少している場合、均等割額の減免・免除を検討すること。
2 法人事業税
外形標準課税の適用基準について資本金基準だけでなく、売上規模や従業員数等を踏まえた総合的な基準とすること。
3 法人住民税、法人事業税
法人税、地方法人税において適用されている欠損金繰戻還付制度を、法人住民税、法人事業税においても対象とすること。
4 固定資産税
(1) 税率を引き下げること。
(2) 事業用の土地・建物の固定資産税について、中小企業では製造業を中心に大きな負担となっていることから、これらの企業を支援するための軽減措置を講じること。
(3) 固定資産税評価額の算出方法を簡素化するとともに、特に建物については、経年減点補正率*14を大幅に引き下げるなど実態に即した評価を行うこと。また、納税者の理解を得るため、税額の算出過程を明示すること。
(4) 既存(中古)住宅を取得した場合にも、新築住宅と同様に減額の特例を適用できるように制度の拡充を図ること。
(5) 償却資産に対する課税は、多数の設備を有する特定の業種に負担が偏っていること、また、設備投資を阻害する一因となっていることなどから、廃止すること。なお、直ちに廃止できない場合は、免税点の引上げ、国税の減価償却制度に基準を統一するなどの措置を講じること。
(6) 共有不動産の固定資産税の連帯納付義務は廃止すること。
5 事業所税
床面積を課税標準とする資産割については固定資産税及び都市計画税と、また、従業者給与総額を課税標準とする従業者割については法人事業税の外形標準課税と、それぞれ類似の課税標準であり二重課税ともいえることから、廃止すること。

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*14 「経年減点補正率」は20%が限度となっているため、年数が経った古い家屋でも、評価額は「再構築価格」の20%の価格に据え置かれる。


Ⅶ その他
1 源泉所得税12月分の納期限については、事業者にとって年末年始を挟み事務負担が極めて大きいことから、従業員の多寡にかかわらず納期特例分*15と同様にすべて翌年1月20日とすること。
2 法人税及び消費税の確定申告書の提出期限及び納付期限を事業年度終了後、3か月以内とすること。
3 所得税、消費税の準確定申告書の提出期限を相続税の申告書の提出期限と同一にすること*16。
4 国税及び地方税の電子申告・納税について、入力項目や操作方法等の説明には極力専門的な用語は避けるとともに、初めて利用する者にも使いやすいシステムとすること。また、システムは、年間を通して、終日利用可能とすること。
5 移転価格税制については、国家間協議に相当の期間を要する等の課題があるが、中小企業にとっては、経済活動を萎縮させる要因となるため、相互協議の一層の迅速化と予見可能性を高めること。
6 その他
(1) 企業年金
企業規模要件の撤廃による厚生年金の適用拡大の検討に当たっては、従業員の賃金引上げの流れも含め、企業側には負担増になる政策であることから、特に中小企業の負荷について十分に配慮して検討すること。
(2) 少子高齢化
少子化の加速に対応するため、出産一時金の増額だけでなく、所得に関わらず、教育にかかる費用の軽減や医療費助成等、子育て世帯を支援するための措置を講じること。しかし、財源として社会保険料は、医療や年金のように「受益と負担」の対応が明確であるものに適しており、少子化対策のような社会全体に利益を与えるものには不向きであるだけでなく、負担が現役世代に偏るという問題もあるため、適切な財源を検討すること。
(3) 新型コロナウイルス感染症に対する経済対策
新型コロナウイルス感染症に対する経済対策として無利子・無担保等で行った融資については、必要に応じ返済期限を延長するなどの措置を講じること。

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*15 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が納期の特例を選択した場合は、7月から12月までの納期限が翌年1月20日となる。
*16 現行は、準確定申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までとされ、相続税の申告書の提出期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内とされている。


[参考]電子帳簿保存法(電子帳簿等・スキャナ・電子取引に係るデータ保存)図表1

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